不動産を買うとたくさんの税金がもれなく付いてきます。
土地や家を買うと、契約を進めていく過程で税金を支払う場面が出てきます。
例えば、土地を買うときに売主と買主の間で結ばれる、土地売買契約書に貼る収入印紙税や、購入した後に土地の所有者を変更する為の登記に必要な、登録免許税などです。
そして、私はその度に「えー!こんなに払うの!」と、心の中で悲鳴をあげています。
不動産を購入したときにかかる税金
土地の購入から新居の購入までに支払った税金と、これから支払う必要がある税金をメモしてみました。
土地を買ったときに支払う税金
・印紙税(土地の売買契約を交わしたとき)
・固定資産税(土地を購入して決済する際にその年度の残金を売却主に支払う)
・登録免許税(所有権の移転登記)
建物を買ったときに支払う税金
・印紙税(建築業者と工事請負契約をしたとき)
・消費税(建物のみ土地にはかからなかった)
・登録免許税(所有権の保存登記)
・登録免許税(住宅ローンの抵当権の設定登記→家を現金で買うときは不要)
こんな感じで支払ってきたので、もれはないと思っていたのですが…
もう一つ「不動産取得税」のことをすっかり忘れていたので、納税通知が届いてとても驚きました。
不動産の購入や手続きには、色々な税金がかかることを予め調べて知っていても、高額な土地や家の売買契約では、契約を交わすときに生じる登記費用や司法書士手数料等、不動産の購入に関わってくる諸費用の多さとその金額には、驚きよりも怯えます。
そんな気持ちが少し薄らいできたタイミングで届いた不動産取得税の納税通知に、私はとどめを刺された気分になりました。
不動産取得税とは何?
不動産取得税というのは、土地や建物を購入したときに一度だけ払う税金です。
購入した不動産がある所在地の都道府県税事務所から納税通知書が郵送されて届きます。
ウチの場合は、土地を買った3か月後に納税通知書が届きました。
その通知の中に、軽減措置をしてもらう為の申請用紙が同封されていたので、県税事務所に直接電話をして申請の方法を教わりました。
購入した土地についての不動産取得税の軽減措置
不動産取得税には、軽減措置といって納付する税額の軽減や納付時期を猶予してもらえ制度があるそうです。
申請書に必要事項を記入して、必要な書類を揃えて申請します。
後日、変更された結果を知らせる書類と一緒に、納税額が変更された納税通知書が届きます。
軽減できなかった取得税については、期日までに納付することになります。
軽減された取得税については、建物が完成してから県税事務所に連絡をして、再度軽減措置の申請をする流れのようです。
購入した建物についての不動産取得税の軽減措置
購入した建物についても不動産取得税が課税されるのですが、住宅に対しても軽減措置があるようなので、要件を満たせば軽減されるそうです。
ウチの場合、建物については要件を満たしているので、不動産取得税がかかる心配はないようでした。
以前の住宅では、購入した土地・住宅の両方に対して軽減措置が十分に受けられたので、不動産取得税を支払う必要はなかったのですが、今回の建物が小さな平屋だった為に、土地に対して十分な軽減措置が受けられず、その部分について不動産取得税を納めることになりました。
土地に対する不動産取得税を計算する場合、購入した土地の面積から、建築する建物の総床面積×2倍を引いて残った土地の面積について課税対象になるようです。
軽減措置の計算には、軽減される面積の限度や受けるための要件があります。
上記は、かなりざっくりな説明なので詳しく調べて頂けたらと思います。